返信



[4] 不倫相手にお金を貸しました。  投稿者:うさぎ  投稿日:2008年05月28日 09:19:40  No.4001
初めまして。よろしくお願い致します。
お恥ずかしい話しですが、6年前に不倫をしていました。
その時彼に大金を貸しました。彼を信じてしまい、大失敗ですが、借用書も誓約書も取ってはおりません。
もう3年会ってはおらず、たまに返済の催促メールだけしていた感じでした。
彼は必ず返済するから・・・と、いつも謝って終わりでした。
でもある時から返事も来なくなり、連絡がつかなくなってしまいました。
アドレスを変えてしまったみたいです。
彼の家も、家の電話番号も、分かっています。
彼はこの事は知りませんが、彼の実家の電話番号も分かっています。
連絡したいのですが、やはり不倫関係にあった為、彼の奥さんが電話に出ると困るし、逆に夫婦が組んで、不倫をネタにゆすられたら・・・などが怖くて何もできません。
変な話ですが、お金の使い道は、彼の家族の為に貸して欲しいと言うもので、彼の奥さんも、誰かにお金を借りたことは知っているのです。

確かに不倫は良くないと思っています・・・でも、借りたものを返さないのは人間としてどうなんでしょうか?
6年も前の事で、ちゃんとした誓約書もないお金は返済の請求は無理な事なのか、相談したいと思っております。
使ったお金を返して欲しいとか、余分に請求したい訳でもなく、ちゃんと返済するから貸して欲しいといって貸したお金だけは、責任もって絶対に返済してもらいたいのです。
不倫の関係でなければ、堂々と表玄関から行きたいのですが・・・
そこが私の弱みです。

こんな相談は可能でしょうか?
もっと詳しく相談したいと思っております。
よろしくお願い致します。




Re:不倫相手にお金を貸しました。  投稿者:仕事人本舗・スタッフ  投稿日:2008年05月28日 09:34:02  No.4002
不貞の時効は「配偶者の不貞の事実を知ってから3年」と言う事になっておりますので、
奥さんが当時の不貞を知っていたか定かでない以上的確なコメントは出来ませんが、
彼にしても今更不貞を告白してのメリットなど無いと思われます。
但し、彼は既に離婚をしていて元妻とは仲が良い。
もしくは経済的理由で離婚をされようとしている。
そんな場合は奥さんに相談の上あなたを奥さんが訴える
そんなケースも考えられなくは無いですが
不貞で離婚したわけでは無い過去の話ですので慰謝料も大金請求にはならないと思います。

相殺は出来ませんので貸したのは貸したと請求すべきです。

ちなみに貸した金額はお幾らでしょうか?

債権譲渡を視野に仕事人本舗含めた専門家に依頼するのも
一つの方法です。
内容証明を送るのも一つの方法です。
色んな請求の仕方がありますので一度直接メールを下さい



<名前>
<Eメール>
<タイトル>   
<本文>
( タグの使用不可 )
<文字色> 他の色 # ※色見本
<URL>
(自分の記事を削除・編集時に使用。半角英数字で4-6文字以内)