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こんにちは HP作成の仕事での問題
@先払いで金銭授受があった事実 A訳あって自分の都合で辞めた事実 B10日働いた事実
以上の点を整理して考えます
相手側からの金銭請求は可能です 民事事件として15万円の請求は可能(但し、雇用契約なのか、請負契約なのかで異なる) 雇用契約の場合、それは何日間の予定が推測されていたのか? 何日くらいで完成予定であったか? もちろん、仕事は完成していない訳ですから、働いた分のみを頂、残金を返還するという手もあります ただし、請負の場合完成するまでが15万円であり、あなた都合で辞めた場合は、返金する事が求められます 白ロムバイトしろと言うのはさておき、不都合な要求に応じる必要はありません 解決は必ず必要ですから、話し合い、相応額を算出して返金する事が望ましいと思います
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