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[23] 離婚届について  投稿者:こうじ  投稿日:2008年10月04日 21:24:25  No.23001
はじめまして、宜しくお願いします。
妻子あり(子供1人)です。
先日妻より離婚届を妻の直筆署名・親権は妻で&押印(捨て印なし)で受け取りまして。どのような効力があるのか知りたいです。
私は離婚して親権は妻でいいと思っています。
2週間ほど前、言い争いの後、特に離婚の詳しい話はしておらず「じゃあ離婚だね、離婚届けあるから」と妻に言われその後先日妻より書いてある離婚届を受け取りました。
離婚の条件にふれたら「弁護士を立てるから養育費の条件は協議でなくて裁判で」と言われました。
言い方は悪いですが弁護士立てられたら面倒なので
「協議離婚なら親権を君(妻)に・弁護士立てるなら親権は争う」
とも伝えました。」
私しては離婚届けをすぐにでも出そうと思っています。受理されますでしょうか?
私としては離婚の条件が決まってから署名&押印するとイメージがあったもので・・
離婚届は出したもの勝ちですか?
受理されて、その後相手が弁護士立ててきたらどうなる??

つたない文章で申し訳ありません、わからないことばかりで困っています。
アドバイス宜しくお願いします。



Re:離婚届について  投稿者:misaki  投稿日:2008年10月04日 21:42:29  No.23002
双方が署名捺印したものを役所に提出すれば離婚は成立します。
出したもの勝ち?
署名捺印した時点で離婚の意思(決意)が有ったものと判断されますから
あなたが署名捺印し提出すれば成立となります。

親権で協議に至ってないのであれば提出しなければ済む話で
養育費も相場と常識の範疇というのもあります。
養育費はお子様の為のものですから別れた奥様に支払うのとは違います。
又、お子様がいくつか知りませんが親権はあなたになったものの
監護権(養育権)が奥様にあればお子様は手許に置けません。

しかも親権(監護権)を争っても、お子様が乳幼児や小さいと
ほぼ母親に取られます。
但し、母親が暴力を子供に振るったり育児放棄をしたり
子供を育てられないような悪辣な環境であったなら別ですが
母親もも監護養育権を争うのであれば、ほぼ母親に権利が行くと思われます。

>受理されて、その後相手が弁護士立ててきたらどうなる??
本人が署名捺印をしたものを提出するわけですから
無効を争ってもムダというかそんなの裁判所は受けないと思います。
あなたが勝手に署名捺印をしたのなら別ですが・・。



Re:離婚届について  投稿者:こうじ  投稿日:2008年10月09日 13:25:15  No.23003
アドバイスありがとうございます。
子供の年齢は一才です。
早速離婚届け提出しました。
その後、養育費の相談をもちかけました。
相手が弁護士を依頼した場合や裁判所(調停)に申し立てた場合どうなりますか?
養育費は払うつもりです。
慰謝料は払うつもりありません。

宜しくお願いいたします。



Re:離婚届について  投稿者:さち  投稿日:2008年10月10日 14:16:10  No.23004
慰謝料というのは離婚に至る原因にもよるでしょうし
一概に旦那が払わないといけないとは言えませんので
詳細を聞かないと何とも言えませんが
養育費は義務です。子供が育つための必要費です。
払うつもり・・ではなく絶対支払うべき最優先費用だと認識して下さい。



Re:離婚届について  投稿者:こうじ  投稿日:2008年10月16日 22:19:56  No.23005
たびたびすみません。
離婚届は受理されまして、相手は養育費を請求してきました。
現在1歳の子供1人
「月5万円で20歳をむかえた3月まで、公正証書を司法書士に作成してもらう」
と言ってきております。金額は20歳まで増額がなければ妥当かと思っております、期間は20歳の誕生月まででは??と思いました。

・今後、養育費を増額・その他の金銭を請求されないために気をつける こと
・公正証書に記載しておいたほうがいいこと
等々

どう対応したらよいか困っております、よきアドバイスしましたら宜しくお願いします。





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